競売などは、一般的に馴染みの薄いものです。専門用語や皆様の疑問点に付いて、出来るだけ易しくご説明いたします。より詳しく知りたい事など何でも構いません、お電話やeメールなどでお問合せ頂ければと思います。
Q:任意売却とは
A:任意売却とは、債務者と債権者との合意のもと適正価格で不動産を売却することです。
不動産を購入した後、様々な理由で住宅ローンの返済が困難になり3ヵ月~6ヵ月滞納し、期限の利益の喪失となると、融資している住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)や金融機関は、不動産を抵当権に基づき差押え、競売の手続きにより強制的に資金を回収します。
競売の場合、落札されるまで価格は分かりませんが、一般市場価格の6~7割程度になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足した場合は、せっかく購入した不動産を処分されたにもかかわらず、残債務(借金)が余計に残ってしまいます。これは、債権者である金融機関にとっても好ましくないことです。
少しでも高額にて売ることができれば、債権者へより多くの返済ができます。 そこで、私たち不動産業者が仲に入り、債権者すべての同意を得て、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。
Q:期限の利益とは
A:期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。
Q:任意売却のタイミングは
A:連帯債務者・連帯保証人などが付いている場合には、その方々からの売却に関する同意が必要となります。また、債権者との交渉期間も必要なため、早ければ早い方が有利になります。
逆にご相談頂くタイミングが遅ければ、時間切れで競売になってしまう場合もございます。